『五雑組』より、「皐陶と神羊」

皐陶(こうよう)が裁判を行なって、決することができなかったときには、神羊に触れさせた。
罪があるものの場合は直ぐに触れ、罪の無い場合は触れなかった。
とすると、皐陶が判決を下したのは神羊の力によるのである。
後世、張釈之・于定国らの如きは、羊に補佐してもらうことなくして、民に冤罪を蒙ったものは無かった。
皐陶よりもはるかにすぐれていたではないか。

中国、明代の随筆集『五雑組』の巻九、物部一より、「皐陶と神羊」の章を。
神羊については、裁判獣カイチ羊神判などのお話をしているのですが、そこに出てくる舜帝の賢臣皐陶が、漢代の司法官たちと比べられた上で、負け判定されてます。……そう言われれば。たしかに。

ひつじ話

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