『大唐西域記』より「印度総説」

裁判を行うには言葉を判断し笞や杖でたたくことはなく、質問に随って正直に答えれば、事実によって公平に罰を科する。
犯したことを否認したり、過失を恥じて自らの非をつくろおうとするものがあり、事実をはっきりさせようとして取り調べを行なうやり方に、すべてで水・火・称・毒の四種類がある。
(略)
毒というのは、一匹の牝羊をつかいその右股を切りひらき、訴えられているものが食べる分量[の多少]に随い、これに毒薬をまぜて右股の中におく。
事実であれば毒は効き目をあらわして死に、無実であれば毒はとまって蘇生する。

7世紀、玄奘三蔵による「大唐西域記」より、インドの裁判のようすを描いた一章を。

ひつじ話

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